| 「建設資機材総合カタログ(Cone)」利用契約約款 株式会社大林組(以下、「弊社」といいます。)は、「建設資機材総合カタログ(Cone)利用契約約款」(以下、「本約款」といいます。)を、以下の通り定めます。 第一章 総則 第1条(定義) 本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 (1)建設資機材総合カタログ(Cone)(以下、「Cone」といいます。) 企業間におけるカタログ等の商品情報の交換に必要な業務機能(電子カタログの登録、更新、削除、検索、及びダウンロード等)を弊社が維持運営若しくは利用を契約しているデータセンター設備からインターネット等の回線を通じて提供するサービス(以下、「本サービス」といいます。)。 (2)会員企業 弊社との間でConeの利用に関する契約(以下、「利用契約」といいます。)を締結している法人。 (3)会員企業責任者 「『建設資機材総合カタログ-Cone-』会員申込書」(以下、「申込書」といいます。)の商品情報入力責任者欄に記載された会員企業の従業員等であって、Coneの利用の際に必要な業務に責任を持つ者。 (4)一般利用者 主にConeの検索機能を利用し、掲載されている商品情報の閲覧を目的とした者。 (5)会員企業ID及びパスワード。 会員企業がConeに会員企業の商品情報を登録、更新、削除する際に利用するID及びパスワード。 (6)利用料金 別紙『「建設資機材総合カタログ(Cone)」の利用料金について』に定める料金。 第2条(約款の適用) 1.本約款は、Coneの利用に関し、弊社及び前条に定義する会員企業、会員企業責任者に適用されるものとします。 2.弊社は、本約款を遵守することを条件として、利用契約を締結し、これにより本サービスを提供するものとします。 3.弊社は、本約款以外に別途特約を定める場合があり、当該特約は本約款の一部を構成するものとします。本約款と当該特約が異なる場合には、当該特約が優先するものとします。 第3条(約款の変更) 弊社は、会員企業の承諾を得ることなく、第27条により、会員企業責任者に通知することにより本約款を変更できるものとします。この場合、料金その他の提供条件は変更後の本約款によります。 第二章 サービスの内容 第4条(Coneのサービス内容等) 1.本サービスの内容は、弊社がその時点で合理的に提供可能なものとします。 2.弊社は、本サービスの内容の一部又は全部の変更及び追加するときは、あらかじめその旨を会員企業責任者に通知します。なお緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。 第5条(利用可能時間) 会員企業は本サービスをいつでも利用できます。但し、第13条及び第15条に定める場合を除くものとします。 第三章 契約 第6条(利用申込の方法) 1.Coneの申込希望者(以下、「申込者」といいます)は、本約款の内容を確認し、これに同意したうえで、次項の手続きに従って利用申込をするものとします。 2.申込者は、申込書に必要事項を記載し、郵便、又はFAXにて弊社に送付します。 第7条(利用申込の承諾と契約の成立) 1.利用契約は、前条の定めに従ってなされた利用申込に対し、当該申込書を弊社が受け取り、申込者に対して次条の定めに従って会員企業ID及びパスワードを通知した時点で会員企業となり、それをもって弊社と利用契約が成立したものとします。 2.弊社は、次の各号の一に該当する場合には、利用契約の申込を承諾しないことがあります。又、弊社は利用契約成立後であっても、次の各号の一に該当することが判明した場合には、直ちに利用契約を解除することができるものとします。 (1)利用契約の申込書に虚偽の事項を記載したことが判明した場合 (2)会員企業が、本サービスの利用料金の支払を現に怠り、又は怠る恐れがあると弊社が判断した場合 (3)過去に不正使用などにより利用契約の解除又は本サービスの利用を停止されていることが判明した場合 (4)その他利用契約の申込を承諾することが、技術上又は弊社の業務の遂行上著しい支障があると弊社が判断した場合 第8条(会員企業ID及びパスワードの通知等) 弊社は、申込書に基づき申込者に関する情報登録を行い、それが完了した上で、会員企業ID及びパスワードを会員企業責任者に通知します。 第9条(変更の届出) 1.会員企業は、その名称、住所等申込書の記載事項について変更があった場合は、速やかにその旨を弊社所定の方法により弊社に届出るものとします。 2.会員企業は、次の各号に定める事項の変更を希望する場合は、その旨を弊社所定の方法により、変更を希望する日の30日前までに弊社に届出るものとします。 (1)申込書に記載した事項の変更 (2)利用料金の支払方法の変更 (3)預金口座振替に利用する金融機関若しくは口座の変更 (4)その他預金口座振替にかかる事項の変更 3.前項各号の変更届出があった場合は、弊社は、第7条第2項の規定に準じて取り扱います。 4.弊社は、第2項の規定により変更届出事項を承諾した場合は、原則として会員企業が変更を希望する日から変更された事項を適用します。但し、第2項第2号乃至第4号については、金融機関等の都合により適用日を変更する場合があります。 第10条(会員企業責任者の役割) 1.会員企業は、利用申込時に会員企業責任者を定めるものとし、その後、会員企業責任者を変更する場合には、第9条第2項の定めに従い届け出るものとします。 2.会員企業責任者は、会員企業ID及びパスワードについて次条に定める管理責任を負うものとします。 3.会員企業責任者は、弊社からの通知内容について自己の責任において会員企業に周知するものとします。 4.会員企業は、本約款を会員企業責任者に遵守させるものとします。また、会員企業は、本サービスの利用に関する会員企業責任者の行為に関して全ての責任を負うものとします。万一、会員企業責任者が本約款に違反した場合、弊社は、当該会員企業の登録された商品情報を直ちに削除し、若しくは当該会員企業の利用契約を解除することができるものとします。 第11条(会員企業ID及びパスワードの管理) 1.会員企業責任者は、利用契約が成立したときから会員企業ID及びパスワードの管理責任を負うものとします。 2.会員企業は、会員企業ID及びパスワードを第三者に利用させたり、貸与、譲渡、名義変更、売買、質入等をしてはならないものとします。 3.会員企業は、会員企業ID及びパスワードの管理、使用上の過誤、第三者の使用等によって生じた損害について全ての責任を負うものとし、弊社は一切責任を負いません。 4.会員企業及び会員企業責任者は、会員企業ID及びパスワードの盗難があった場合、会員企業ID及びパスワードの失念があった場合、又は会員企業ID及びパスワードが第三者に使用されていることが判明した場合には、直ちに弊社にその旨連絡するとともに、弊社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。 第12条(権利の譲渡等) 1.会員企業は、本サービスを利用して商品情報を掲載する権利を譲渡することができません。 2.会員企業において、法人の合併により利用契約上の地位の承継があったときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて、弊社に届け出ていただきます。 第四章 利用中止及び利用停止等 第13条(利用中止) 1.弊社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。 (1)弊社の本サービス用設備の保守上又は工事上やむを得ない場合 (2)弊社の本サービスシステムの保守を定期的に若しくは緊急に行う場合 (3)天災、事変、その他の非常事態が発生し、若しくは発生する恐れがある場合 (4)弊社が設置する電気通信設備の障害その他やむを得ない事由が生じた場合 (5)弊社が本サービスの運用の全部又は一部を中止することが望ましいと判断した場合 2.弊社は、第1項の規定により本サービスの利用を中止するときは、あらかじめその旨を会員企業責任者に通知します。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。 第14条(利用停止) 1.弊社は、会員企業及び会員企業責任者が次のいずれかに該当する場合は、本サービスの利用を停止することがあります。 (1)第26条に該当する行為を行った場合 (2)支払期日を経過してもなお利用料金を支払わない場合 (3)第34条の規定に違反した場合(なお、第29条第1項により、情報を削除された場合も含むものとします。) (4)その他、本約款に違反した場合 (5)その他弊社が不適当と判断する行為を行った場合 2.弊社は、前項の規定により本サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を会員企業責任者に通知します。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。 3.弊社は、第1項に基づく本サービスの利用の停止によって生じた会員企業及び会員企業責任者、一般利用者及び第三者の損害については一切責任を負いません。 第15条(通信利用の制限) 1.弊社は、天災、事変、その他の非常事態が発生した場合、又は発生する恐れがある場合には、災害予防、救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序の維持のために必要な通信、公共の利益のため緊急を要する通信等を優先的に取り扱うため、会員企業責任者に事前に通知することなく本サービスの提供の全部又は一部を中止する措置をとることがあります。 2.弊社は、前項に基づく本サービスの利用の中止によって生じた会員企業及び会員企業責任者、一般利用者及び第三者の損害については一切責任を負いません。 第16条(サービスの廃止) 1.弊社は、都合により本サービスの提供の一部又は全部を廃止することがあります。 2.弊社は、会員企業に対し、廃止する日の2ヵ月前までに電子メール若しくは書面による通知をした上、利用契約の一部又は全部を終了させることができます。 3.弊社は、本サービスの提供の廃止によって生じた会員企業及び会員企業責任者、一般利用者及び第三者の損害については一切責任を負いません。 第五章 契約の解除 第17条(会員企業が行う契約の解除) 1.会員企業は、利用契約を解除しようとするときは、「Cone利用契約解除通知書」を用い、その旨を弊社に通知していただきます。この場合、毎暦月の初日から20日までに弊社に通知のあったものについては当該暦月の末日に、又毎暦月の21日から末日までに弊社に通知があったものについては当該暦月の翌月の末日に当該利用契約の解除があったものとします。 2.前項に従って当該利用契約が終了した場合、会員企業は、当該利用契約に係る債務の全額を、弊社の指示に従い一括して支払うものとします。なお、弊社は、既に支払われた利用料金については一切払戻し致しません。 3.前項の場合において、当該利用契約にかかる会員企業の一切の債務は、利用契約の解除があった後においてもその債務が履行されるまで消滅しません。 第18条(弊社が行う契約の解除) 1.会員企業及び会員企業責任者が以下の各号の一に該当する場合、弊社は、事前に催告することなく、当該会員企業の利用契約を解除するものとします。 (1)第26条に該当する行為を行った場合 (2)弊社への申込又は届出の内容に虚偽があった場合 (3)利用料金の支払債務の履行遅延又は不履行があった場合 (4)第14条の規定により本サービスの利用停止をされた会員企業が、その事実を解消しない場合 (5)その他、本約款に違反した場合 (6)その他、会員企業及び会員企業責任者として不適切と弊社が判断した場合 (7)会員企業が、次の(ア)乃至(オ)の一に該当する場合 (ア)実際に従業員、事務所等が存在せず、業務が停止していると認められるとき (イ)差押え・仮差押え・仮処分・強制執行等の処分を受けたとき (ウ)手形・小切手が不渡りになったとき (エ)破産・民事再生・会社整理・会社更生の手続等の申し立てがなされたとき (オ)解散若しくは事業が廃止になったとき 2.前項の規定により当該利用契約が解除された場合、会員企業は、当該利用契約にかかる一切の債務につき当然に期限の利益を喪失し、残存債務の全額をただちに一括して支払うものとします。なお、弊社は、既に支払われた利用料金については一切払戻し致しません。 3.弊社は、会員企業に対し、利用契約期間中であっても、1ヶ月前に書面による通知をした上、利用契約の一部又は全部を終了させることができます。 第六章 利用料金 第19条(利用料金の体系) 1.会員企業が弊社に支払う利用料金の体系は、別紙『「建設資機材総合カタログ(Cone)」の利用料金について』に記載している内容といたします。 2.弊社が前項に定める以外の新しいサービス等を提供する場合の利用料金については、弊社が電子メール又は書面を用いて会員企業責任者に通知し、これを以て新利用料金とします。 第20条(利用料金の計算方法) 1.会員企業が弊社に支払う利用料金額は、弊社の定める別紙『「建設資機材総合カタログ(Cone)」の利用料金について』に基づき、算出するものとします。 2.弊社は、弊社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項を変更することがあります。 第21条(消費税等相当額の取扱い) 1.会員企業は、本サービスの利用料金額にかかる消費税等相当額を負担するものとします。 2.弊社は、消費税等相当額の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。 第22条(利用料金の支払) 1.利用料金は、別段の定めがない限り、毎年10月27日と4月27日(当日が金融機関の休業日の場合は翌営業日)に会員企業指定の口座から引落されるものとします。 2.利用料金が、何らかの事由によって会員企業指定の口座から引き落とせなかった場合、弊社から弊社指定の口座への振込み依頼の通知をお送りします。この場合、会員企業は口座振込を行う毎にこれらにかかる手数料の支払を要します。 3.弊社は、会員企業の承諾を得ることなく、弊社が適当と判断する方法で会員企業に事前に通知することにより、前項に定める支払い方法等を変更することができるものとします。 4.弊社は、本サービス利用契約の終了、その他事由の如何を問わず、既に支払われた利用料金を、一切払戻し致しません。 5.弊社は、本サービスの利用料金請求において、請求書の発行はしないものとします。但し、会員企業が請求書又は請求の明細等が必要な場合は、弊社と会員企業で協議することとします。 第23条(利用不能の場合における料金の減額) 会員企業又は会員企業責任者の責によることなく、一般利用者が当該会員企業の掲載商品情報を閲覧できない状態が生じた場合は、弊社が当該状態の生じたことを知った時刻から起算して、一般利用者が実際に閲覧可能であった時間内の閲覧不能時間数を、24で除した商(小数点以下の端数は切り捨て)が15以上(15日相当以上)の状態が継続したときは、弊社は、該当月(15日相当以上に達した利用月)1ヵ月分の利用料金を、会員企業が弊社に支払うべきこととなる利用料金から減額します。 第24条(延滞利息) 1.弊社は、会員企業が本サービスの利用料金(延滞利息を除きます。)について、会員企業の責により支払期日を経過してもなお弊社に対して支払わない場合には、支払期日の翌日から起算して支払の日の前日までの日数について、支払遅延金額に対し年6.0%の割合で計算して得た額を延滞利息として弊社が指定する期日までに支払うよう請求することがあります。 2.弊社は、前項の計算結果に1円未満の端数が生じた場合はその端数を切り捨てます。 3.弊社は、会員企業が第22条第2項に該当する場合にも本条第1項に定める延滞利息を請求することがあります。 第七章 会員企業及び会員企業責任者の注意 第25条(本サービスの利用) 1.会員企業は、本約款、申込書、別に定める特約及びその他弊社が随時通知する内容に従い、本サービスを利用するものとします。 2.Coneにおける商品情報の登録及び更新については、会員企業のみが行なうことができるものとします。 3.会員企業は、本サービスを通じて掲載する商品情報につき、一切の責任を負うものとし、弊社に何等の迷惑又は損害を与えないものとします。 4.本サービスの利用に関連して、会員企業及び会員企業責任者が、一般利用者若しくは第三者に対して損害を与えた場合、又は、会員企業及び会員企業責任者等が一般利用者若しくは第三者と紛争を生じた場合、当該会員企業又は会員企業責任者は自己の費用と責任で解決するものとし、弊社に何等の迷惑又は損害を与えないものとします。 第26条(禁止事項) 会員企業及び会員企業責任者は、本サービスの利用にあたって以下の行為を行ってはならないものとします。 (1)他の会員企業、一般利用者、第三者若しくは弊社の著作権、その他の権利を侵害する行為、又侵害する恐れのある行為 (2)他の会員企業、一般利用者、第三者若しくは弊社の財産若しくはプライバシーを侵害する行為、又は侵害する恐れのある行為 (3)他の会員企業、一般利用者、第三者若しくは弊社に不利益若しくは損害を与える行為、又はそれらの恐れのある行為 (4)公序良俗に反する行為若しくはその恐れのある行為、又は公序良俗に反する情報を他の会員企業、一般利用者若しくは第三者に提供する行為 (5)犯罪的行為若しくは犯罪的行為に結びつく行為、又はその恐れのある行為 (6)事実に反する、又はその恐れのある情報を提供する行為 (7)本サービスの運営を妨げる行為 (8)本サービスの信用を毀損する行為 (9)会員企業ID及びパスワードを不正に使用する行為 (10)コンピューターウィルス等有害なプログラムを本サービスを通じて、又は本サービスに関連して使用し、若しくは提供する行為 (11)その他、法令に違反する、又は違反する恐れのある行為 (12)その他、弊社が不適切と判断する行為 第27条(会員企業への通知) 1.弊社から会員企業への通知は、本条の定めにより行われるものとします。 2.弊社は、次の各号に定める事由が生じたときはその旨を会員企業責任者に通知します。この場合、弊社は、電子メール又は書面を用いて会員企業責任者に通知します。なお、会員企業責任者への通知をもって会員企業に通知したものとみなします。 (1)本約款の変更 (2)新たなサービス及び機能の提供 (3)利用料金の変更 (4)利用時間の変更 (5)本サービスの利用中止 (6)その他の本サービスの提供条件の変更 3.弊社から会員企業へ通知した内容については、別段定めがある場合を除いて、弊社が前項に基づきその内容を電子メール又は書面を用いて通知した日から効力を生じるものとします。 第28条(設備等の準備) 会員企業は、本サービスを利用するために必要な機器(通信機器、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となる全ての機器)の準備及び回線利用契約の締結、インターネット接続サービスへの加入等について、自己の費用と責任において行うものとします。 第29条(情報の削除) 1.弊社又は弊社が指定した者(以下、「Coneシステム管理者」といいます。)は、本サービスで提供した情報が、次の各号に該当した場合、当該情報を削除し、若しくは修正することができるものとします。但し、弊社又はConeシステム管理者は、情報の削除義務を負うものではありません。 (1)第26条各号に該当する、または該当する恐れがあると弊社又はConeシステム管理者が認めた場合 (2)本サービスの保守管理上、緊急の必要性があると弊社又はConeシステム管理者が認めた場合 (3)登録された商品情報又は文章等の容量が所定の記録容量を超過した場合、または超過する恐れがあると弊社又はConeシステム管理者が認めた場合 (4)その他削除すべき緊急の必要性があると弊社又はConeシステム管理者が認めた場合 2.弊社若しくはConeシステム管理者は、本条の規定に従い情報を削除したこと、又は情報を削除しなかったことにより会員企業及び会員企業責任者若しくは一般利用者、第三者に発生した損害について、一切責任を負いません。 第30条(情報の管理) 1.弊社は、本サービスの内容及び会員企業、会員企業責任者、一般利用者が本サービスを通じて得る情報等について、その完全性、有用性等保証するものではありません。 2.本サービスの提供、遅滞、変更、中止若しくは廃止、本サービスを通じて登録、提供される情報等の流失若しくは消失等、又はその他本サービスの利用に関連して発生した会員企業、会員企業責任者及び一般利用者の損害について、弊社は本約款にて定める以外一切責任を負いません。 3.一般利用者が、本サービスを利用して掲載された商品情報等をダウンロードし、二次的に活用した際でも、弊社は、これに関して発生した問題等についての責任を一切負いません。 第31条(他ネットワーク接続) 1.本サービスの取扱並びに利用に関しては、外国の法令、国内外の電気通信事業者等の定める契約約款等により制限されることがあります。 2.会員企業及び会員企業責任者が国内外の他のネットワークを経由して通信を行う場合、会員企業及び会員企業責任者は経由する全ての国の法令等、通信業者の約款等及び全てのネットワークの規則に従うものとします。 第八章 保守 第32条(弊社の維持責任) 弊社は、弊社の設備若しくはサービスに障害を生じ、又はその設備が損傷したことを弊社が知ったときは速やかにその設備を修理・復旧するものとします。 第33条(会員企業等の維持責任) 1.会員企業は、本サービスの提供に支障を与えないために会員企業責任者の端末設備を正常に稼動するように維持するものとします。 2.本サービスの利用に関して会員企業及び会員企業責任者が弊社の設備又はサービスに異常を発見したときは、当該会員企業及び会員企業責任者は、自身の設備等に故障がないことを確認の上、弊社に修理又は復旧の旨を請求するものとします。 第九章 雑則 第34条(著作権等) 1.会員企業及び会員企業責任者は、いかなる方法においても、本サービスを通じて提供されるいかなる情報も、著作権法で定める範囲外の使用について当該著作権利者の許諾を得ないで、これをすることはできません。 2.本条の規定に違反して問題が発生した場合、会員企業及び会員企業責任者は、自己の費用と責任においてかかる問題を解決するとともに、弊社に何等の迷惑又は損害を与えないものとします。 第35条(損害賠償) 1.弊社は、本約款に定める場合を除き、弊社の責に帰すべからざる事由から会員企業及び会員企業責任者に生じた損害、弊社の予見の有無に拘らず特別の事情から会員企業、会員企業責任者若しくは一般利用者他に生じた損害、逸失利益、及び第三者からの損害賠償請求に基づく会員企業及び会員企業責任者の損害その他の損害については責任を負わないものとします。 2.第一種電気通信事業者又は他の電気通信事業者の責に帰すべき事由により、会員企業及び会員企業責任者が損害を被り、弊社に損害賠償を請求した場合は、弊社は、かかる事由により当該第一種電気通信事業者又は他の電気通信事業者から弊社が受領した当該請求に関する損害賠償額を限度としてかかる損害賠償請求に応じるものとします。 3.天災、地変、戦争、内乱、その他の不可抗力により、本サービスを提供できなかったときは、弊社は、これに伴う一切の責任を負わないものとします。 4.弊社は、事由の如何にかかわらず、会員企業及び会員企業責任者が本サービス用設備のファイルに書き込んだ情報の消滅及び消滅したことに起因して、当該会員企業及び会員企業責任者に損害が生じたとしても、一切責任を負わないものとします。 5.会員企業及び会員企業責任者がその責に帰すべき事由により、本サービスの利用に関連して、弊社、一般利用者又は第三者に損害を及ぼした場合、会員企業及び会員企業責任者は自己の費用と責任で、弊社、当該一般利用者又は当該第三者に対し、かかる損害を賠償するものとします。 6.本サービスの利用に関連し、一般利用者又は第三者から損害賠償等の請求がなされ、又は訴訟が提起された場合、当該請求又は当該訴訟に関係する会員企業は、自らの費用と責任において当該請求又は当該訴訟を解決するものとし、弊社は一切の責任を負わないものとします。 第36条(秘密保持) 弊社は、本サービスの提供に関して会員企業及び会員企業責任者より秘密情報として開示等をされた情報を第三者に漏洩しないものとします。但し、会員企業及び会員企業責任者より開示等をされたときに、既に公知、又は公用であったもの及び開示後に弊社の責によらず公知となった場合、裁判所の発する令状に基づいて行われる捜査機関への情報の開示及び捜査機関による通信の傍受等の場合はこの限りではないものとします。 第37条(分離性) 本約款のいずれかの条項が無効とされた場合であっても、本約款の他の条項は、継続して完全な効力を有するものとします。 第38条(準拠法) 本約款の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。 第39条(紛争の解決) 1.本サービスに関連して会員企業及び会員企業責任者と弊社との間で問題が生じた場合には、会員企業及び会員企業責任者と弊社で誠意をもって協議し解決するものとします。 2.前項の協議による解決を図ることができない場合、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。 附則 本約款は2001年4月1日から実施します。 |